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よくある質問・相談

ケース別ベストな依頼先

依 頼 先 オススメのケース
弁 護 士
  • 遺産相続で現在もめている(家裁の調停では決着しそうにない)
  • 分割協議はこれからだが、裁判にもつれ込むのは必至
  • 相続財産が多額で、弁護士に依頼するのがステータスと感じる
  • 顧問弁護士がいる
行 政 書 士
  • はじめてなので、何をすればいいのかよく分からない
  • できるだけ、費用を抑えたい
  • 分割協議はこれからだが、もめるかどうかわからない
  • とにかく必要書類だけ揃えて欲しい
  • なるべく自分でしようと思うので、アドバイスだけでも聞かせて欲しい
司 法 書 士

税 理 士
  • 相続登記する不動産が多い(司法書士)
  • 相続登記に加え、商業登記(会社関係)の変更等を行う必要がある(司法書士)
  • 会社役員で相続財産が多岐に及ぶ(税理士)
  • 日頃から資産運用・相続税節税の相談をしている(税理士)
  • 相続税の物納や延納手続きを行う必要がある(税理士)
信 託 銀 行
  • 銀行マンに恩を売りたい・少しでも深い付き合いをしておきたい
  • 多額な相続財産の資産運用相談がしたい

弁護士
 ご存じの通り弁護士には報酬規定があります。(一応廃止されていますが、廃止後も事実上の基準として目安とされているのが実情です)これによるとやはり敷居が高いと感じてしまいます。仮に依頼人の相続の合計額が3,000万円のモデルケースの場合

 争いがない場合(経済的利益は1/3の1,000万円として評価)
  着手金    59万円
  報酬     118万円
  合計     178万円

 争いがある場合(経済的利益は3,000万円)
  着手金   159万円
  報酬     318万円
  合計     477万円

となります。争いがある場合は、裁判で3,000万円勝ち取ったわけですから、当然それなりの報酬があってしかるべきです。しかし紛争性もなく、弁護士たる実力を発揮する機会もないのに、わざわざ高報酬の弁護士に依頼することもない筈です。
例えれば砂場に小さな穴を掘るのに建設機械を投入するようなものです。やはり弁護士に依頼するのは、裁判までを念頭に置き、最低でもウン千万を争う場合に限られるようで事実、弁護士自身も紛争性のある案件が通常と考えています。

信託銀行
 ある信託銀行の手数料一覧表です。いかに資産家をターゲットにしているかがよく伺えます
遺 産 額 の う ち 料率
5, 000 万円までの部分 2.100%
5, 000 万円を超え1 億円までの部分 1. 575%
1 億円を超え3億円までの部分 0.945%
3 億円を超え5 億円までの部分 0. 630%
5 億円を超え10 億円までの部分 0. 420%
10 億円を超える部分 0. 315%
 最低手数料は75万円程度。さらに相続人確定、遺産分割協議書、名義変更、登記、相続税申告などの煩わしい手続きは行ってくれません(これら手続きは弁護士・行政書士や司法書士・税理士しかできないからです)

 結局、自分で別に依頼することになり、それにかかる費用は別途発生します。では何がメリットかというと相続資産運用などの相談ができるということでしょうか・・・あるいは少しでも銀行との繋がりを深めたいという方にはいいのかも・・・正直なところ私には全くメリットが感じられません。資産内容を銀行側に提供するだけです。ひどい言い方をすれば相続という名のもと、ターゲットから情報収集し、高額な仲介手数料を受け取った上、更に自社金融商品を斡旋する仕組みでしょうか。法律に疎い資産家をターゲットとした企業戦略ですね。

行政書士
 行政書士の多くは相続業務を取り扱っています。費用面では最も廉価で、およそ弁護士費用(紛争なし)の1/3〜1/4程度でしょう。

 また行政書士は、弁護士同様、職務上請求により、戸籍謄本や住民票を集めることができるので、煩わしい相続人確定を依頼でき、さらに遺産分割協議書や財産目録を調製してもらえます。この書類作成は弁護士と行政書士にしか認められていない業務ですので、依頼する価値はあります。

 協議がうまくまとまれば、土地家屋の所有権移転登記は司法書士に、相続税が発生すれば税理士に、といった具合に行政書士を総合窓口として、他士業の専門家への依頼をしてもらえるので、安心できます。但し、裁判まで発展するほどの紛争状態になれば、行政書士は訴訟に関わる業務の取り扱いはできません。
結局、裁判沙汰にさえならなければ、弁護士費用の半分以下で済ませられる。というわけです。

 考えてみれば、当初から、裁判まで至るような紛争が予見されるケースは少ないので、最初は行政書士に依頼し、分割協議がもつれて裁判まで行きそうであれば、弁護士に切り替えるという方法が一番良いのではないでしょうか。

司法書士・税理士
 司法書士や税理士も相続業務を行います。が、司法書士は登記、税理士は税務に特化しており、更に先程の遺産分割協議書の作成は法令上扱えないので、手続き全体の窓口としては行政書士の方が適任と思われます。

 しかし、所有権移転や権利関係の相続登記件数が多い場合は、初めから司法書士に依頼する方が、行政書士を介し、スポット的な依頼をするよりも、トータルで安くなる可能性があります。

 税理士の場合は、やはり相続税が発生する富裕層を主なターゲットとしています。会社役員で相続財産が多岐に及ぶ方や、顧問税理士がいる方、今後の資産運用・税務相談ををされたい方にお勧めです。

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  行政書士 天 野 裕 之 (大阪府行政書士会所属)
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