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相続開始後の流れ
-相続手続きの全体像-

 相続は人が死亡する事によって自動的に発生します。
そして死亡を知った日から相続手続きの期間は開始され、中には期限が決められ罰則規定があるものまであります。
ここでは相続の発生(死亡届提出)から相続手続き完了(相続税納付)までの流れを見ましょう

死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内に市区役所・町村役場に死亡診断書を添えて提出します
市営葬等の場合は葬儀の前に、死亡届を提出しなければなりません
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遺言書有無の確認 死亡者(被相続人といいます)の遺言書があるかどうかを確認します
遺言書の有無によりその後の手続きは大きく変わってきますので、遺言書がある場合はこちらを参考として下さい
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通夜・葬儀 大変な時ですが、できれば相続人全員がそろった時に、遺言書有無の報告や、今後の遺産分割協議の日程などを決めておきます
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法定相続人の調査 被相続人の戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿等から、民法で定められている相続人(法定相続人)を調査・確定します
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遺産の調査・評価 被相続人の負債も含めた相続財産を調査し、不動産・有価証券などは評価額を算出します
財産が明らかになっていない事も多く、遺産の調査には比較的時間がかかります
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財産目録の作成 財産を一覧にした目録を作成し、分割協議の際に利用します。また手続上、財産目録が必要な場合もあります
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相続の放棄・
限定承認
相続財産で債務が多いときは、相続の放棄や限定承認手続きをします
手続きは家庭裁判所で行い、
相続開始後3ヶ月以内にしなければなりません
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準確定申告 被相続人が事業主の場合は、死亡から4ヶ月以内に所得税の申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。準確定申告は相続人が連署で申告します
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遺産分割協議 相続人間で相続財産をどのように分割するかを協議します
分割協議は相続人全員出席が原則です
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遺産分割協議書作成 分割協議が無事終了すれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は名義変更・相続税納付の際に必要です
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登記・名義変更 預貯金や不動産などの解約・名義変更をします
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相続税納税 相続税の納税期限は死亡から10ヶ月以内です
申告書の他に、添付書類も多く必要ですので早めの準備が望まれます

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