相続の承認と相続放棄 人の死亡により相続は自動的に発生し、一身専属権を除く財産の全てを承継します。しかし、相続人自己の意思と無関係に全てを承継しなければならないわけではなく、相続を承認するか、相続放棄するかを選択できます。また、承認する場合でも単純承認と限定承認という2通りの方法があり、相続財産に応じてどちらで承認するかを選択できます。