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相続に関する法律用語

血族・姻族
直系卑属・直系尊属
普通養子・特別養子
嫡出子・非嫡出子
代襲相続
特別受益者
寄与分
遺留分
相続の放棄
単純承認・限定承認    
遺言書の検認
包括受遺者・特定受遺者
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
失踪宣告

 血族・姻族(けつぞく・いんぞく)

 血族とは親子兄弟のように、出生により血縁がつながっている自然血族と、養子・養親のように法律上の血縁関係がある法定血族の二つの総称であり、相続権は配偶者と血族に認められています

一方、自分から見て配偶者の父母兄弟を姻族といいます。「義理の○○」は姻族関係ということですね。相続権は姻族には認められていません
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 直系卑属・直系尊属(ちょっけいひぞく・ちょっけいそんぞく)

 一言でいうと自分の子孫や祖先です。直系とは家系図から見て縦のつながりを指します。
自分の子供や孫、ひ孫などの子孫を直系卑属、父母、祖父母などの祖先を直系尊属といい、実親・養親・実子・養子は問いません

これに対し自分の兄弟・叔父叔母・甥姪は、家系図から見て自分とは縦の関係ではないので傍系(ぼうけい)と呼ばれます
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 普通養子・特別養子

 わが国では2つの養子制度があり、その多くは普通養子です
特別養子制度は昭和62年の民法改正で新設されたものです。それ以前にはなかった制度です。

6歳未満の未成年者の福祉のため特別の必要があるときに,実親側との法律上の親族関係を消滅させ,養親側に実親子関係に準じる安定した親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です

したがって特別養子制度で縁組みされた子は、
実親側親族の法定相続人ではありません

 一方、普通養子で縁組みされた子は、実親側との親族関係も継続しているので両方の親の法定相続人となります。

また普通養子の場合、戸籍には養子という記載と実親の氏名が記されますが、特別養子の場合は何も記載されません。
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 嫡出子・非嫡出子(ちゃくしゅつし・ひちゃくしゅつし)

 婚姻関係にある、もしくはあった、男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係のない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます
愛人関係・内縁関係にある男女間に生まれた子が非嫡出子いうことになりますが、認知をしても非嫡出子たる身分は変わらず、認知+両親の婚姻により嫡出子の身分を得ます

現在の民法では、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2と決められています
この点については不平等だということで法改正される動きもあります
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 代襲相続(だいしゅうそうぞく)

 親が死亡すれば子が相続する。ところが、相続するはずの子も既に死亡している場合はどうなるのでしょうか?
民法では、死亡した子に子供がいる場合、その子供(親からすれば孫)に相続されます。これが代襲相続です。財産は親から子へ引き継がれるものなので、孫からすれば祖父母の財産も期待し得るというわけです

また、相続欠格者に子供がいる場合は代襲相続できますが、
相続放棄した親の子は代襲相続できません
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 特別受益者

 複数相続人の中に生前、被相続人から特別の利益を受けている相続人がいれば、相続分から贈与分を控除する制度です詳しくは「相続分-特別受益者」をご覧下さい
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 寄与分

 複数相続人の中に被相続人の財産形成に特別な寄与をした者がいる場合、財産を多く分け与えることです。詳しくは「相続分-寄与分」をご覧下さい
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 遺留分

 法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に対する最低限の取り分のことをいいます。詳しくは「相続分-遺留分」をご覧下さい
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 相続の放棄

 相続財産の全てを相続しないことをいいます。相続放棄すれば初めから相続人ではなかったことになります。相続開始後3ヶ月以内の申立が必要です。詳しくは「相続は強制されない-相続放棄」をご覧下さい
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 単純承認・限定承認

 相続財産の全てを相続することを単純承認といい、プラス財産の限度でマイナス財産も相続することを限定承認といいます。相続開始後3ヶ月以内の申立が必要です。詳しくは「相続は強制されない」をご覧下さい
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 遺言書の検認

 検認とは,家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして、後の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言執行に先立つ証拠保全といったよころでしょうか)

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。したがって
検認を受けた遺言書であっても、その効力(有効・無効)を後に争うことができます
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 包括受遺者・特定受遺者

 受遺者とは遺言により、財産を分与された人をいいます。
包括受遺者とは、「財産の1/2」というように、割合として財産分与を受ける人の事をいい、相続人と同じ権利義務を担います。したがってマイナス財産も相続するため、限定承認する機会が与えらています

 特定受遺者とは「1000万円を遺贈する」というように、分与される財産が明確になっている受遺者をいいます。特定受遺者の場合は
、遺贈の内容が明らかなわけですから、単純承認するか放棄するかの選択になります

 遺贈の放棄はいつでもできますが、他の相続人の相続分に関わるので、他の相続人から承認か放棄どちらか決める旨の催告があったときは催告書記載の期間内に決めなければなりません
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 戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん、はらこせき)

 これらの書類はいわば人の一生の足跡を記録したものです。いつどこで誰の子として生まれ、誰と結婚し、子供がいつ何人生まれ、どこで死亡したかという記録です

 先ず戸籍簿ですが、これは多くの方がご存じでしょう。日本国民は結婚すると新戸籍をつくることとなっており、親の戸籍からは抜けます。一つの戸籍は夫婦とその子供から構成されているのです
ですからある人の身分関係を調べる場合、戸籍簿を調査することにより、婚姻後の相続人が判明します

 
除籍簿とは、ある一つの戸籍に記載されている人全員が除かれた戸籍簿をいい、通常の戸籍簿とは区分けされています。夫婦が死亡、子供が婚姻により新戸籍を作った場合が代表例です。高齢の方が亡くなった場合、結婚前の身分を調査する時には除籍簿謄本を調べる事が多いです

 
改正原戸籍簿とは、お役所の記載スタイルの改正前の戸籍簿です。最近では戸籍簿のコンピュータ管理に伴った改正がありました。時期は市区町村によって異なりますが、大抵において調査が必要です
何故、必要かというと、改正前の情報の全てが転載されるわけではなく、省略されてしまうからです。改正時点において、結婚などですでに戸籍から抜けている子供は記載されていないようなことがあります

 いかがでしょうか大抵の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の全部を取りそろえてはじめて、被相続人の出生から死亡までが記載された公的証明ができるわけです

戸籍謄本等の発行申請先
 戸籍謄本等の発行申請先は本籍地です。被相続人であれば被相続人の本籍地、ご自分のであればご自分の
本籍地の市区町村が申請先です。住所地ではありません。たとえ被相続人と同居していても、本籍地が異なれば申請先も異なります

謄本と抄本の違い
 謄本とは全てが記載されているもの、抄本とは部分的なものが記載されているものと理解下さい。相続で必要なのは全ての家族関係なので、謄本を取り寄せます。役所の申請用紙には謄本欄にチェックを、「謄本ですか?抄本ですか?」と問われたときは「謄本を」もしくは「相続で使う」と回答します
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 失踪宣告

 家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、宣告を受けるとその人は死亡したとみなされます。
被相続人や相続人が行方不明の状態が続くと、再婚もできず、生命保険金も受け取れずと不安定な状態が続きます。この場合、利害関係人は上記申し立てができるのです

 失踪には普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合、認められるためには失踪後7年間という時間が必要です。一方、特別失踪は戦争や飛行機事故、海難事故などで遺体が確認できなかった場合が代表例で、事故の日から1年間継続していることが要件となります

 申し立てを受けた家庭裁判所は普通失踪については6ヶ月以上、特別失踪については2ヶ月以上の期間を定めて、届出を促す公示催告をし、期間内に届出がなく依然として生死不明の場合は失踪宣告をします
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