相続の開始(被相続人の死亡)により相続人は被相続人の一身専属権を除いた全ての権利・義務を承継します ん、一身専属権?耳慣れない言葉ですね。一身専属権とは、被相続人本人でなければ目的が達成されない権利と考えれば良いでしょう 例えば、被相続人は誰かに肖像画を描いてあげる契約をしていたとします。しかし、亡くなったため相続人が代わりに描いてあげるというわけにはいきませんね。本人が描くからこそ値打ちがあろうかというものです 相続される財産は、このような一身専属権を除く全ての財産、そう、つまりプラス財産(積極財産)だけではなくマイナス財産(消極財産)も相続されてしまうのです。(マイナス財産を相続しなくてもよい方法は「相続は強制されない」のページにて)