質 問
被相続人と同居していた相続人が相続財産を隠しているか自分名義にしていると思われます。
正当な相続財産を調べる方法はありますか?
回 答
同居相続人に財産調査をする旨、本人や家族名義の預金通帳を見せてもらう事に同意を得る交渉をする。先ずはそこからスタートして下さい。相手にやましいことがなければ、むしろ積極的に開示してくる事もあります(自己の正当性を主張)あくまで当事者間での解決を探ることが先です。(これを行わないと次の遺産分割調停を受けられないことがあります)
しかし現実にはそういった努力にもかかわらず、拒否あるいは事実関係を隠していたり、「勝手に調べろ」など相続人間では決着がつかないケースも多いようです。
銀行に問い合わせても、個人の権限では詳細な情報は開示してもらえません。ですから、他の相続人には知られずに預金の履歴を調査する、という事は不可能です。
相続人同士のやりとりで納得できる情報が得られなければ、次は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立を行うのが良いでしょう。遺産分割調停の申立は1,200円でできるので経済的負担はありません。
調停申立と同時に調査嘱託の申請をすれば民事訴訟と同じように家事審判官(裁判官)が事実関係を職権調査しますので、その段階で明らかになることでしょう。
ただし、金融機関名、支店、預金種類の基礎情報は提示しなければなりません。可能性のある金融機関に対し、手当たり次第の調査依頼には応じてもらえません。
遺産分割調停でも納得いかなければ最後は裁判です。
「相続財産確認の訴え」を提訴します。これは通常の民事裁判となるので地方裁判所への手続きとなります。本格的な訴訟になりますので時間も費用もかかってしまいます。
蛇足ですが、同居相続人の財産隠匿行為は、贈与を主張するのなら贈与税の対象となること、相続税が発生するケースでは悪質な財産隠しとみなされ35%の重加算税が課せられる可能性があることを付記いたします
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