質 問
相続した土地を売却し、相続人で均等に分割したいと考えていますが、相続税はどのようにかかるのでしょうか?
回 答
相続税の基礎控除は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。相続財産の全評価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず申告の必要はありません。相続税がかかる場合は、路線価により土地の評価額を算出し、他の相続財産を加えた上で各相続人の持分に応じ按分した相続税を納税することになります。
一方、相続財産を売却するということは、相続一連の流れからすると、被相続人名義の財産は一旦、相続人共有の所有物となり、それを売却するということになります。
ですから相続税ではなく、譲渡所得による所得税が課せられることとなります。これについても購入時の価格を差し引けるなど、一定の要件の基、種々の控除がありますので、国税庁のHPなどで確認するとよいでしょう。
また分割協議時においては、登記や不動産仲介料などの売却に必要な諸費用の分担(多くは持分割合としているようです)を予め決定しておくことが望まれます。
| 相続・遺言のご依頼なら 〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西1-A-103 行政書士 天 野 裕 之 (大阪府行政書士会所属) E-Mail:info@Office-Amano.com URL:http://www.Office-Amano.com TEL:06-6338-6812 FAX:06-6821-3725 |