質 問
母方の祖父が亡くなったのですが、生前に父が贈与を受けていました。贈与契約書もあります。これは母の相続の際に何か影響があるのでしょうか?
回 答
母上ご相続の際の特別受益にあたるかどうかということが論点ですね。
父は母方祖父の法定相続人ではありませんので、民法を文言どおりに解釈すると「影響はない」という答えになります。
しかし、実体上は娘である母上がいらっしゃっるがゆえに贈与されたのではないでしょうか?被相続人である祖父と父との個人的な関係により贈与契約があり、またそれが立証できれば何ら問題ありませんが、そうではないとすると母上の特別受益として考えられても仕方のないところです。
分割協議において、贈与された金額を考慮せずに(特別受益とはせずに)相続を主張し、協議がまとまれば別にそれで有効な分割協議ですが、相続人の誰かが異議を唱え家裁調停、審判となれば、先程のとおりかなり高い確率で実体上は母上への贈与とみなされ、特別受益に該当することになると思います。
なお、仮に贈与された金額が母の法定相続分を上回っていたとしても、それは返金する必要はありません。
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