質 問

遺言書があるのですが、あまりに不公平なので相続人同士で話し合い、遺言内容とは異なる分割をしようと思います。可能でしょうか?



回 答

 相続人全員(相続人の他に遺言による受遺者があればその者も含みます)の同意があれば遺言内容と異なる遺産分割をすることは可能です。但し家庭裁判所の手続きを経なければなりません。具体的には遺言執行者が家庭裁判所に申立をします。

家庭裁判所への申立を怠ると、分割協議は無効、すなわち遺言により多く受け取れるはずであった者が主張すれば、他の相続人は返還義務が生じるというリスクを背負うことになります。
そればかりか、税法上は一旦遺言どおりに財産分与され、そこから再配分されたとも考えられ、贈与税の対象となりかねません。

遺言と異なる分割は可能ですが、きちんと手続きを踏まなければ後になって後悔することになりますのでお気を付け下さい。


よくある質問・相談目次へ

 相続・遺言のご依頼なら
〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西1-A-103
  行政書士 天 野 裕 之 (大阪府行政書士会所属)
    E-Mail:info@Office-Amano.com
     URL:http://www.Office-Amano.com
     TEL:06-6338-6812  FAX:06-6821-3725
リンクフリーただし著作権は天野行政法務事務所にあります
Copyright(c) Office-Amano All rights reserved