質 問

まだ相続は始まっていませんが、兄弟から相続放棄しろと言われ、相続放棄するという書面を兄弟に差し出しています。やはり相続放棄しなくてはならないのでしょうか?



回 答

 相続放棄は相続開始後、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所は相続放棄が申述者の真意に基づくものであるかどうかを確認した上で受理する。このような厳格な手続きを踏まなければなりません。

それ以外の方法で相続放棄することはできません。そもそも相続放棄は相続人となるかならないかという身分関係です。第三者が強要できるものではありません。いくら「相続放棄します」との書面を提出していても「当時とは事情が変わった」「やっぱり相続することにする」もOKなのです。

しかし、兄弟とのもめごとは避けられないと思います。その場しのぎでそのような書面を差し出すことは控えるべきです。

一方、相続分を放棄することを前提に兄弟からお金を工面して貰うこともあるかもしれません。
お金を貸す側としては「相続放棄すること」を条件にするのではなく、「法定相続分を担保にする」としておくことが望ましいでしょう。


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