質 問
海外に居住しています。国籍は日本ですが住所は日本ではないので印鑑証明が入手できません。
分割協議に同意するにはどうしたらいいでしょうか?
回 答
日本では遺産分割協議書に記名し実印押印、印鑑証明の添付で本人の意思確認ができたということになります。
しかしこの印鑑登録制度は日本独特のシステムなので、海外に居住し日本に住所地を持たない日本人は、自治体から印鑑証明を発行してもらえないということになります。
海外にお住まいの方は、日本領事館に行きサイン証明をもらう必要があります。
サイン証明とは「本人の自署に相違ない」ということを国が証明するもので、領事官がその書類に付記し証明印を押印するものです。
ですので予めサインをしておくことは×です。必ず領事官の面前でサインしなければなりません。
持っていくものは、パスポート・海外居住であることの証明書・証明を受けたい書面(分割協議であれば遺産分割協議書)です。
領事官の面前でサインし、拇印を押します。
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