質 問

会社から死亡退職金が出るのですが、受取人は相続人となるのでしょうか?
また遺産分割の対象となるのでしょうか?



回 答

 会社員が在職中に死亡すると死亡退職金が支払われます。死亡退職金は企業の退職金支給規程などに従って支給されるものですが、これが遺産に含まれるか含まれないかについては議論がありますが概ね次のとおりです。

 死亡退職金に関する支給規程がある場合---受給者固有の権利として考え、相続財産には含まない
 死亡退職金に関する支給規程がない場合---相続財産に含まれる。

多くの企業の支給規程は例えば配偶者がいる場合は配偶者のみに支払われたり、配偶者がいなければ親に支払われるなど、民法の法定相続人とは異なるものとなっています。
したがって支給規程は専ら遺族への生活保障的な目的が強く、遺族は自己固有の財産として受け取ると解されています。

一方、支給規程がない場合は、故人の功労報酬や慰労金としての要素が強い(特に会社役員の場合)ことから相続財産に含まれる=遺産分割の対象となると解されています

※裁判では個別具体的に判断致しますので、上記にあてはまらない可能性もあります
 


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