質 問

相続開始後3ヶ月以上経ちましたが、借金があることが分かりました。
相続人の一人は知っていたようなのですが相続放棄できるでしょうか?



回 答

 民法では相続放棄の熟慮期間は自己に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月と定められています。
しかし債権者の中には有効な相続放棄をさせないために、3ヶ月経過後に請求する者もいたりします。そのような社会問題に対し昭和59年最高裁判例では「相続財産の全部又は一部の存在を認識し得べき時から起算すべきである」としました。

この判決の後、プラス財産マイナス財産を問わず、遺産の存在を知った時が相続財産を知った時=熟慮期間の起算点であるとされています。そして、熟慮期間満了後については「債務の存在を知らなかったことに対し過失があるかどうか」が相続放棄が認められる、認められないの判断基準となっています。とにかく相続開始後は積極的に相続財産の調査するという行為が肝要であり、万一、熟慮期間満了後であったとしても認めてもらえるケースもあるので、すぐに家庭裁判所に相続放棄の申述をして下さい。

 当サイトへの相談で相続放棄が認められた例として、
3人の法定相続人のうち、2人は債務があることを知っており、少しずつ弁済していたが相続開始後1年半が経過した頃、弁済が滞り、金融機関より残る一人のA相続人に請求がいった。
A相続人は遠方に居住していることもあり、債務を知らなかった事に対して無過失を主張し、無事に相続放棄が認められた。

という事例です。
あくまで例外的であると考えられますが、このようなケースもありますので、あきらめずに相続放棄の申述をしてみましょう。


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