質 問
父が死亡し、借金が判明しました。
子である私たち兄弟は全員相続放棄しましたが、残った家財道具などを勝手に処分してもよいでしょうか?
回 答
民法で規定されている法定相続人で血族相続人には優先順位がつけられています。第1順位はである子が全員相続放棄すれば次順位である被相続人の親に相続権が移ります。親が既に死亡していたり相続放棄すれば、第3順位である被相続人の兄弟が相続権を得ます。
このように子が全員相続放棄をしたからといっても相続手続きが終了しているわけではありません。相続放棄をする時は次順位の相続人を含め全員で申述することが肝要です。質問のケースでは次順位である被相続人の親が、自己に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば相続放棄できます
【民法940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。
財産処分についてですが、上記条文のとおり、放棄したことにより他に相続人がいるとすれば、その者が財産管理できるまでは勝手に処分することはできません。たとえ財産価値の低い家財道具であろうと処分することは控えて下さい。もし処分してしまえば法定単純承認となる場合もあります。
ところで、法定相続人全員が相続放棄してしまった場合は「相続人不存在」となり、残った財産は債権者で分け合うことと なります。その際は債権者から家庭裁判所への申立により財産管理人が選任され、財産管理人は財産目録の作成、債権者との連絡調整をしなければなりません。この間相続の放棄をした者は特に何も行う必要はありません。
財産管理人は相続人であった者を含め誰でもなれますが、家庭裁判所では相続に精通した弁護士を推奨しているようです。
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