質 問

相続放棄をすれば生命保険金や遺族年金は受け取れないのでしょうか?




回 答

 生命保険金は受取人を配偶者などの個人指定されていれば相続財産ではありません。したがって相続放棄しても受給権は失いません。債務が多くて相続放棄しても保険金は受け取れるという、一見矛盾しているような話ですが問題ありません。
次に受取人を「相続人」と指定している場合ですが、この場合も個人指定されている場合と同様に、相続とは別に保険金請求権を取得するので相続人固有の財産となります。よって相続放棄しても保険金は受け取れます。

また、受取人を個人指定していたが、受取人が既に死亡しているというケースもあります。この場合は保険約款により受取人の相続人に支払われることになりますが、この場合においても上記同様、相続放棄しても受け取れることとなっています。

 一方、受取人を被相続人本人としている場合は、被相続人の遺産となりますので、相続放棄すれば受け取れないのは勿論、債権者への返済に充てなければならない財産となります。

 遺族年金は、残された家族への生活保障制度ですので相続財産ではありません。したがって受給資格さえ満足していれば問題なく受給できます。


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