質 問
父の死亡前に相続人となるもので話し合いましたが、これも分割協議となり協議内容に縛られるのでしょうか?
回 答
被相続人が死亡する前に、後のことを協議することはある意味において大変重要なことです。
しかし、遺産分割協議はあくまで相続開始後=被相続人の死亡が大前提としています。したがって相続開始前に行われた協議の合意内容に拘束されるものではありませんので、正式な遺産分割協議で当時の主張を撤回しても法的には差し支えありません。
しかし、相続開始後の財産状況が変わっただとか、協議時に虚偽の財産内容を報告していたなどの事実がなければ、相続人間の信頼関係も損なわれますので、分割協議が不調となる可能性が大きいです。結局、事前協議した意味が失われてしまいますので、事前協議は本番の分割協議と同様の姿勢で臨むべきでしょう。
また、事前協議は相続人全員が追認すれば有効な分割協議として成立します。
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