質 問

被相続人の生前、兄弟仲違いし葬儀は済ませたものの、分割協議は行っていません。
その後何も言ってこないのですが、相続はきちんと行われているのでしょうか?



回 答

 相談者に実印押印の記憶がなければ、相続手続きは何一つ行われていません。
土地家屋の名義変更(所有権移転登記)には相続人全員の合意を示す遺産分割協議書が必要であり、そこには実印押印、印鑑証明の添付が義務づけられています。
 また、銀行や郵便局の預貯金についても同様に、実印押印+印鑑証明がなければ特定の相続人への名義変更はできません。車や株券などの有価証券も然り、財産という財産全てについて求められます。

 しかし、銀行や郵便局の預金債権は名義人が死亡した事実を知らせない限り、通帳、印鑑があればごく普通に取引できてしまうので、相談者のようなケースのほとんどは、同居相続人が被相続人の預金を出金し、他の口座に移し替えているような事が多いようです。

 いずれにしても、特に不動産がある場合はそのまま放置すると次の世代に引き継がれ、余計にこじれてしまいます。
「何も言ってこない」と他人事のように考えるのではなく、億劫かも知れませんが相談者の世代で完結すべきでしょう。


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