質 問

遺留分減殺請求をされていますが、宅地や角地などの特定財産を要求されれば応じなければならないのでしょうか?



回 答

 遺留分の具体的な弁償方法ですが、遺留分権利者は「この土地のこの部分が欲しい」などと特定物を指定することは認められていません。(合意するのであれば有効)そして法律が予定しているのは、宅地農地にかかわらず、全ての財産に対しての持分共有です。また、共有に代わるものとして価額弁償(金銭による弁済)のみを認めています。

 実情に即していないのですが不動産の分割は予定されていないのです。ですので家庭裁判所の審判(調停ではありません)や民事訴訟の判決では、持分割合を決定する判決が下されます。

 しかし、共有状態では売却もできない、担保にもならないで当事者全員の実益が半減してしまいます。遺留分減殺請求者もそのようなことは望んではいないはずです。よって当事者間での協議が必要となります。

協議が平行線をたどるようであれば、司法の判断を仰ぐことがよいでしょう。先程の審判や判決に至る前に、家庭裁判所では調停、民事裁判では和解を試みますのでその時点で合意しなければ、共有となってしまいますので本当に分割を望んでいるのならば、どこかに妥協点があると思います


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