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相 続 放 棄 

 相続を放棄すれば最初から相続人ではなかったことになり、一切の財産は承継されません。プラス財産、マイナス財産ともに相続することはありません

相続放棄の代表例

  ○マイナス財産が明らかに多い

  ○相続人のだれか一人に相続させたい

  ○自分が財産分与を受けることは潔いとは思わない

相続放棄の手続き
 自己に相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。(相続放棄申述書を提出)提出先は被相続人住所地の家裁ですが、期限が切迫している場合は申立人住所地の家裁でも可能です

相続放棄の効果
 相続放棄が認められると、相続開始時から相続人ではなかったことになります。そして家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」が発行され、債務の取り立てがある場合はこの証明書を提示すれば対抗できます
 また、相続人の一人が放棄した場合、他の相続人の法定相続分は変動が生じるので再計算しなおします

 相続放棄は代襲相続要因にはなりません。親が相続放棄したからといって、その子供が代わりに代襲相続することはできません。一方、親が相続欠格者となった場合はその子が代襲相続可能です


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