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限 定 承 認 

 限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続します。したがってマイナス財産が多い場合は自己の財産からの返済義務は負いません。

限定承認する代表例

  ○債権と債務のどちらが多いかよくわからない

  ○財産の調査に時間がかかる
  
限定承認の手続き
 相続の放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。(限定承認の申述審判申立書・財産目録を提出)ただし、財産調査や相続人の協議に時間がかかる場合、家庭裁判所に請求すれば多少、延長してもらえます。また限定承認は相続人全員合意の下で行わなければならず、だれか一人だけ単純承認するということはできません。

限定承認した後は、5日以内に全ての債権者に対し限定承認した旨の公告をし、2ヶ月以上の期間を定めて債権請求を申し出るように催告しなければなりません。これら公告・催告を怠れば自己の財産をもって弁済しなければならないこともあります
ある特定の債権者に弁済したがために他の債権者が不利益を被った場合は、自己の財産から損害賠償しなければなりません

限定承認しても債務は相続されるので、債権者からの請求はあります。ただし強制執行はかけられません。「返済義務はないので帰ってくれ」といえます。ただし相続人が任意に弁済すれば、それは有効な弁済となります


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