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ここに注意!相続放棄と限定承認
相続放棄は次順位の相続人の事を考慮しなければなりません
代表例を挙げると、法定相続人が配偶者と子の場合、子が相続放棄すれば次順位である、被相続人の親、親がいなければ被相続人の兄弟という具合に、法定相続人が異動するからです
ですから、一般的には相続放棄する場合、次順位の人も同時に相続放棄します
相続放棄の取り消しは原則、認められません(例外:詐欺・脅迫)
あとになって相続放棄を取り消すことはできません。プラス財産が多い可能性がある場合は、限定承認が無難です
【重要】相続財産の全部または一部を処分すれば単純承認したとみなされます
相続人の地位を利用し相続財産を処分すれば、単純承認(法定単純承認)したとみなされ、もはや相続放棄も限定承認もできません。相続放棄での訴訟の多くがこの部分です。債権者は処分したと主張してくるのです。ですから相続財産には一切手を付けない。たとえテレビなどの家財道具であってもそのままにしておくぐらいの構えでいたほうが無難なのです。但し腐りやすいものを換価したり、不動産などを短期賃貸借する場合は処分に該当しません
処分に該当する一例
- 預貯金を引き出し私的に消費した
- 預貯金や株券を相続人名義に書き換えた
- 電話や車の名義を相続人名義に変更した
- 相続債権(貸金等)の弁済を受領した
- 宝石など高価な遺品の形見分けをした
処分に該当しない一例
- 収穫期にある農作物を収穫し換価した
- 着古した衣類など財産価値のないものを形見分けした
- 過失により骨董品などの財産を毀損・滅失させてしまった
相続人に背信行為があれば相続放棄・限定承認は無効
相続財産を隠匿したり、内密に消費・故意に財産目録不記載等の不法行為が発覚した場合は、相続放棄・限定承認の効力はなくなり、単純承認したものとみなされます
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