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遺言書の効果

 遺言書はたかだか紙切れ1枚のものです。
しかし、故人の「最期の意思表示」として、相続手続きの中では最優先されます。
よくテレビ番組や推理小説の題材としてあるように、所定の書式さえ満足していれば
他人への財産分与も法的に有効ですし、遺留分を侵害する遺言も無効ではありません。

遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求(法定相続分の1/2直系尊属は1/3)をする権利があるだけです。


それだけ書く側としても、思慮深く後々のトラブル予防に努めなければならないところですが、現実では遺言書があるがためにトラブルとなる例が多い事も事実です。

 ともあれ、絶大な法的効果のあるものだということは認識しておかなければなりません。
そして、先ず存在の有無を確認すべきです。何故なら遺言書の有無により相続手続きの進め方は大きく違ってくるからです。

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