遺言書が見つかったら
遺言書というものは、あらかじめ遺言書自体の存在や遺言内容がわかる場合もあります。(秘密証書遺言・公正証書遺言)しかし、遺言内容を家族に知られたくないという理由で、遺言書の存在自体を明らかにしていない場合も多くあります(自筆証書遺言) |
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