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遺言書が見つかったら

 遺言書というものは、あらかじめ遺言書自体の存在や遺言内容がわかる場合もあります。(秘密証書遺言・公正証書遺言)しかし、遺言内容を家族に知られたくないという理由で、遺言書の存在自体を明らかにしていない場合も多くあります(自筆証書遺言)

(問題)
 さて、遺言書があるかどうか確認をしていたところ、机の引き出しから「遺言書」と書かれた封書を発見しました。この時、法定相続人であるあなたはどうしますか?

 
@法定相続人を招集し、全員揃ったら開封し内容確認の上、遺言内容どおり分割協議する
 A開封せず、法律の専門家に訊ねてみる
 B自分一人で開封、内容確認の上、自分に不利であれば破棄する

さて正解は?

 もうお解りですね、正解はAです。
正確には、開封せずに家庭裁判所にもって行く、です。
遺言書は家庭裁判所に持参し、裁判所内で相続人立ち会いのもと開封します。(公正証書遺言を除く)これを
遺言書の検認といいます

@はなぜダメかというと、遺言書は、第三者への財産分与も可能なわけですから、当事者となり得るのは法定相続人だけとは限らないからです。ちなみに裁判所外で開封すると5万円以下の過料(罰金の一種)に科せられます

Bが正解と考えた人はいないと思いますが、遺言書の偽造・破棄・隠匿をすれば欠格者として相続人となることができません。くれぐれもご注意

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