相続手続きホッとライン

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遺言書がある場合の手続きの流れ

通夜・葬儀 相続人に遺言書がある旨の報告をし、家庭裁判所に行く日などを決めておきます
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遺言書の検認 遺言書を家庭裁判所に持って行き、検認・開封を請求します
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遺言執行者の選任 遺言書の内容どおりに執行する遺言執行者を決めます
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財産目録の作成 財産を一覧にした目録を遺言執行者が作成します
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相続の放棄・
限定承認
包括受遺者は相続人と同様の地位にあるので、相続の放棄・限定承認する場合は、相続開始後3ヶ月以内にしなければなりません
特定受遺者はいつでも放棄できますが相続人の催告に従う必要があります
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遺言の執行 遺言書のとおり財産分与・名義変更し、10ヶ月以内に相続税を納税します
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遺産分割協議 遺言書記載以外の財産について分割協議します
分割協議確定後は、財産目録を調え名義変更を行い、相続税を納税します

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  行政書士 天 野 裕 之 (大阪府行政書士会所属)
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