![]()
![]()
当サイトへの相談で最も多いのが「被相続人と同居していた相続人が、親の財産を自分の口座に移し替えた」あるいは「財産を隠匿している」といった離れて暮らす相続人からのご相談です。
逆に、同居相続人からも、「全て開示しているのに、これぐらいあるはずだと言われ気分が悪い。調査に応じなければならないのか」という具合のご相談もあります。
財産隠匿や口座移し替えは、相続開始後の家裁調停の申立、調査嘱託申請で明らかになることが多いですが、いずれにしても感情的対立による相続人当事者間の関係悪化は免れません。
それもこれも、全ての相続人が財産の全容を把握していないこと、特定の相続人に財産管理を任せていることに起因するトラブルです。
後に相続で何らかの財産を期待することは当然の権利です。ある程度の目論見を持っていらっしゃる方もいることでしょう。
しかし肝心の財産を浪費されてしまっていれば「ない袖は振れぬ」状態となり元も子もありません。
そのリスクを回避するには、離れて暮らしていようと積極的に財産管理に努めることが望まれます。例えば、
□ 実印、銀行印、通帳は別々の相続人が管理する
□ 成年後見制度を利用し相続人が後見人、後見監督人になる
□ 同居相続人に報告を義務づける
□ 遠方であれば財産管理サービスを利用する
などの方策が望まれます。老親扶養に必要な費用などを含め、十分に話し合うべきです。
親が生存している時から、相続の話をするのは縁起でもないと思われるかも知れませんが、これは転ばぬ先の杖として大変重要なことなのです。また、この時点で同居相続人が難色を示すようであれば、相続開始時にはトラブルとなる可能性が高いと言わざるを得ません
| 相続・遺言のご依頼なら 〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西1-A-103 行政書士 天 野 裕 之 (大阪府行政書士会所属) E-Mail:info@Office-Amano.com URL:http://www.Office-Amano.com TEL:06-6338-6812 FAX:06-6821-3725 |