相続トラブル回避七箇条
一、生前贈与は書面や履歴を残すべし

 相続開始後によく問題となるのが特別受益です。(被相続人が生存中に特定の相続人へ贈与した金や不動産)
生前贈与について、相続人全員が了知しているのならば比較的問題は少ないですが、特に相続人たる兄弟がそれぞれの家庭を持ち、一緒に居住しなくなれば親の財産管理を相続人全員で行わない限り、どこでどのような理由で財産の権利移動が生じたのか、贈与したのか貸しているのか勝手に取られたのかが、同居相続人以外「よくわからない」ということになってしまいます。

そうなると親の言っている(いた)言葉だけが頼りとなります。
しかし親も、高齢で記憶・判断力が低下している、あるいは恣意的に必ずしも真実を言っている(いた)とは限りません。相続開始後には財産隠しや移し替えと捉えられる可能性があるわけです。

 特に同居相続人には「面倒を看てもらっているから」「家業を継いでもらっているから」という理由で贈与されることがあると思いますが、できれば他の推定相続人の面前で贈与の意思表示をしてもらい書面を残す。それができなければ書面だけでも残す。
書面はただの「贈与契約書」を残すだけではなく、勝手に作っただとか無理矢理押印させたという無用な憶測を排除するため、公正証書にしておくといった予防をしておくことが肝要です(とくに近親間では公正証書による契約書以外はただの紙切れと思って下さい)

 また特別受益であることを理解し、持ち戻し免除などの条項を入れておくことも大切です


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