相続トラブル回避七箇条
一、遺言は公正証書遺言とすべし 

 被相続人が生前に遺言をしておくことは、相続開始後のトラブル防止策として周知されています。
ところが、その遺言書がトラブルを招く原因となることが多いのです。
原因は「自筆証書遺言」です。

 よくテレビ番組で「この遺言は有効?無効?」などとやっていますが、あれは番組上おもしろおかしく設定しているもので、本質的なトラブルの原因は「この遺言は一体誰が書いたのか」「無理矢理書かせたのではないのか」というところにあります。

 遺言は「法定相続分にはよらず特定の者に偏った財産分与をする」という重要な意思表示の書類です。本当にそう考えているのならば、そのような重要な遺言書を内容の有効無効かすらもよく理解できない高齢の素人が適当につくるものでしょうか?

また子供がない夫妻や、前妻との子がいる場合、事業を特定の相続人に承継させる場合などにおいて、遺贈される者と話し合って作ってもらう事も多くあります。
仮に遺贈される者と話し合って作っているのならば、なぜ公正証書遺言としないのか、被相続人から自己への財産分与の意思があることを第三者に証人になってもらいたいというのが普通ではないのか?

自筆証書遺言は疑われます。いくら様式が整っていようと、不備がなかろうと疑われます。
被相続人と話し合って遺言書を書いてもらう場合は、公正証書遺言か専門家に遺言内容のチェックをしてもらった上での秘密証書遺言として下さい。
法律家は誰一人として自筆証書遺言はお勧めしていないはずです。

※自筆証書遺言−遺言者が作成し、自分で保管する。
※公正証書遺言−遺言書に公証人・証人の署名押印。公証役場で原本保管。遺言書の存在と内容が証明される
※秘密証書遺言−遺言者が作成封印し公証人が封に押印。遺言書の存在が証明される


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