相続トラブル回避七箇条
一、何もいらないのであれば相続放棄すべし

 自己に相続する権利があっても特に何もいらないという場合があります。
例えば、長男が事業を承継しており遺産は事業上の財産だけというケースでの二男というような場合や、被相続人に子がなく、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟という構成での兄弟が代表例です。

そこには財産は長男が受け取ればいい、配偶者の今後の生活資金として使ってもらえればよいという相続人の思いがあります。しかし、財産はプラス財産だけではないのです。

 事業上の負債や、離れて暮らす兄弟の資産状況を知っている方は少ないです。一見裕福そうに見えていても大きな債務を抱えている家庭は沢山あります。

 何もいらない=「相続分の放棄」といい、相続放棄とは異なります。相続分の放棄は単純承認した上で、積極財産はいらないということなのです。したがって負債があれば返済義務が生じてしまいます。

 先程の代表例で配偶者と、被相続人の兄弟が相続人となるケースでいえば、仮に配偶者が、財産を他の債務に弁済し無資力になってしまった。財産を持ち逃げして居所がわからなくなった。となった時、負債は全て「相続分の放棄」をした兄弟が負わなければならないことになってしまいます。

 一方、相続放棄は最初から相続人ではなかったということになりますので、プラスであろうとマイナスであろうと財産を相続する権利は消滅してしまいますので負債を負うことはありません


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