相続トラブル回避七箇条
一、分割協議は早期に行うべし

 相続開始後、何も行わないまま相続はどうなっているのだろうと他人事のようにご心配される方がいらっしゃいます。
相続は決して同居していた相続人固有の事ではありません。
同居であろうと、遠方に住んでいようと同じ条件で自分の身に降りかかるのです。

相続開始後、何もせずに時間を浪費してしまうことによって一番怖いのが「法定単純承認」です。自己に相続があったことを知った日から3ヶ月過ぎてしまうと、相続放棄できなくなります。この3ヶ月間に相続財産を調査し、単純承認するか相続放棄あるいは限定承認するかを決めなければなりません。

 このような事例があります
被相続人は事業を営み、買掛金の負債がありましたが、それを上回る預貯金と生命保険金がありました。
母は既に亡く相続人は姉弟の二人で、姉は結婚し遠方に住んでいました。弟は独身無職で被相続人と同居していました。姉は弟が被相続人の負債を返すというので「必ず返せ」と念を押し、預金解約や生命保険金受取請求に同意の印を押しました。
ところが、弟は買掛金には一部返済し、残りを自分の借金の返済に充ててしまいました。弟は多重債務者だったのです。
その時点で既に死亡から3ヶ月経過していました。姉は既に相続があったことも、事業上の負債があったことも知っています。相続放棄はできない状況でした。結局、残債は姉が支払いました。そして弟に求償しようとしますが、行方は分からないままです。

このように、相続財産を貰えるどころか逆に借金を背負わされることにもなりかねないのです。
上記事例は極端ではありますが、「同居相続人が勝手に浪費した」などということはよくある話です。
相続開始後は早期に分割協議を行い、自己の相続分の保全を図らなければなりません。


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