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遺留分とは民法が法定相続人に最低取り分の保障を定めているものです。
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行使すれば、遺留分相当の財産を取り戻せることとなっています。
※遺留分制度はこちらでも説明しています
【ポイント1】
遺留分減殺請求は裁判による必要はなく、当然に請求できる権利とされています。言い換えれば請求される側とすれば、請求されれば必ず財産を分与しなければならないということです。
【ポイント2】
そして、遺留分の基礎となる遺産総額には生前に贈与された財産にも及ぶということです。
例えば相続時の遺産総額が1000万円であり、生前に2000万円をある特定の相続人Aへ贈与していた場合では、遺留分を算定する基礎の算定額は3000万円となり、生前贈与を受けたAが自己の財産から弁償しなければなりません。
このように生前贈与や遺言により、自分の財産になったと思っていても、他の相続人の遺留分を侵害していれば対価を支払わなければならない可能性が残っていることを知っておかなけばなりません。
遺産分割協議においても事業承継者だから、ずっと親の面倒を看てきたのだからといってあまりに偏った相続分に固執し過ぎると話はこじれてしまいます。
全ての相続人には遺留分が認められているということを念頭に協議を進めることが望まれます。
また、親と相談し遺言を書いてもらう場合においても、遺留分は大事です。財産を全てAに相続させると遺言しても、他の相続人は遺留分減殺請求できます。
ですが、遺留分を侵害しているからといって無効な遺言となりはしませんし、それはそれで重要な意思表示といえます。最後に「付言」として「相続人○○は遺留分減殺請求しないこと」などと付け加えるのも構いません。
たとえ法的には保護されなくても、遺言者としての意思はこうだ、と示しておくことは大切なことでしょう。
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