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家庭裁判所というとトラブル発生後のように思えますが、そればかりではありません。
家庭裁判所には相談員がいてますので、相続開始後あるいは開始前でも相談すれば応じてもらえます。
そしてやはり、財産隠しなどの疑いがある時や、遺産分割協議が調いそうにない時は、家庭裁判所の調停申立をするのが最もよい方法なのです。
協議がうまくいかない場合は、いくら協議を重ねても合意に達するどころか、相手方の態度や口調、言葉の一つ一つが新たな感情を生み、もともとの主張そのものより一時の激情に終わってしまうことがあります。
そうなると、小さなトラブルが大きなトラブルを招くということにもなりかねませんし、協議する意欲などなくなってしまいます。
そのような時間を費やすよりも、相手方の主張と自分の主張に隔たりが大きければ、もうその段階で調停を念頭に切り替えた方がよいと思います。
また家庭裁判所は相続開始後においては、相続放棄や限定承認、財産管理者や遺言執行者、特別代理人の選任、遺言書の検認など多く深く関わっており、相続開始前においても、成年後見制度の利用などのトラブル予防制度と密接な関係にあります。
家庭裁判所を駆け込み寺として活用すれば、未然に防げるトラブルも多くあるでしょう。
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