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分割協議の有効・無効

 遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。一人でも欠いた分割協議は無効です。といっても全員が一同に集まらなくても構いません。要は全員の同意が得られればよいのです。でもなるべく顔をつきあわせ、意思の疎通を図ることが大切なのはいうまでもありません。

 また、相続に無関係の人間が参加した協議も無効です。例えば行方不明者の代理人が参加し、後に行方不明者は死亡していたことが判明したときなどです。その時点で相続人ではない者が参加していたことになるので無効となります。その他として相続人の一人が重要な財産を隠匿した場合や、財産評価方法が明らかに正当ではなかった場合は無効になることもあります。

【重要】分割協議のやり直し(再協議)はできません
 上記、無効の分割協議の場合、当然に再分割協議はできますが、有効な分割協議で合意した内容は後日、不服があったとしても再分割協議はできません。例えば有価証券・土地等、価格変動があるものを相続し、その後時価が下落したからといって再分割を求めることは原則できないのです。

 仮に相続人全ての合意があっても、それは遺産分割としてではなく、私的な贈与契約として新たな契約をすることになります。したがって分割協議後の財産移動は贈与税の対象となってしまうのです。
ですから、分割協議はそれだけ慎重な姿勢で臨む必要があります。

分割協議のやり直しを要求する例(いずれも不可です)
○自分の相続分だけ価格変動で下落した
○あの時は相続税が安くなる方法で分割しただけだ
○代理人(配偶者)が勝手に合意した
○印鑑は押したが納得しているわけではない・事情が変わった

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