|

 










 
   |
遺産分割方法の種類
遺産分割の方法には以下の3種類があります。
(1)現物分割
不動産は○○に、預貯金は△△にといった具合に相続財産の種類ごとに相続人を決める分割方法です。遺産分割は現物分割を基本とします。
(2)価格分割
遺産を全て現金に換え、分割する方法です。不動産・株券等の現物に比べ相続後の価格変動はありません。また法定相続分どおり分割可能です。一方、居住用・営業用資産は換価できないという側面をもちます。
(3)代償分割
○○は不動産全部を相続するが、△△に1000万円支払う。という具合に他の相続人への債務を負う方法です。農家では農地の細分化防止の目的でこの方法が多用されますが、債務を負った相続人の資力が問題となります。
注 意
債務についての分割協議結果は対内的には有効ですが、対外的には効力がありません。
つまり負債を誰か特定の相続人に全部相続させることで合意した場合でも、債権者に対しては効力がないということです。債権者は全ての相続人に対し、返済を請求することができます。
負債を全部引き受けた相続人が自己破産してしまえば、債権者は大変な不利益を被ってしまうので、単純承認した以上、債務は返済しなければなりません。 |