|

 










 
   |
分割協議がまとまらなければ
協議を重ねてもうまくまとまらない、あるいは協議すらできないということがあります。このような時は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てすることができます。家庭裁判所は調停で合意に達するかを試みた後、それでもまとまらなければ審判を下します。
私見ですが、2度ばかり協議をやってみて調いそうになければ、さっさと裁判所に申し立てする方が得策と考えます。その方が余計な時間や体力を使わなくて済みますし、泥沼化しません。頑固だった人も申し立てをするとなれば譲歩することだってあります。何より公正な裁判所からの調停案であれば、すっきりし禍根を残しません。
本格的な訴訟を考えていないのならば、家裁の調停段階で合意した方が賢明です。何故なら次段階の審判まで発展すれば、裁判所は争われている全ての相続財産の持分割合を決定する審判を下します。現金ならともかく、争われている土地建物が共有状態となってしまったら当事者のメリットは半減してしまいます。
家庭裁判所でもまとまらなければ、最後は本格的な訴訟です。そうなると権利を主張する相続人は、弁護士に依頼することになります。当然相手方(あるいは複数)の相続人も依頼するので、こうなると訴訟費用も多額になります。
結局、負けて最悪、勝っても訴訟費用でかなり目減りというような事になりかねません。 |