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土地家屋(不動産)の評価方法 

土地価格評価基準の種類
 よく勘違いされる方もいらっしゃいますが、相続だからといって「路線価」を使って評価するのではありません。路線価はあくまで相続税納税時に使うものであり、分割協議では時価を協議の上決定するのです。
 地価動向を示す指標には以下の種類があります
評価の種類 主務官庁 調査時 特 徴
路線価 国税庁 毎年
1月1日
  • 相続税・贈与税の税額算定に用いる
  • 公示地価の8割程度を目安としている
  • 全国約41万地点で調査(最も細かい)
公示地価 国土交通省 毎年
1月1日
  • 1地点を二人の不動産鑑定士が別々に調べ、取引状況、収益力等から価額を分析する
  • 都市計画区域内のみを調査
  • 全国約3万2千箇所で調査
基準地価 都道府県 毎年
7月1日
  • 1地点を二人の不動産鑑定士が別々に調べ、取引状況、収益力等から価額を分析する
  • 都市計画区域内と区域外の林地を含み調査
  • 全国約2万7千箇所で調査


このように相続する土地の所在地により参考とする評価基準が異なってきます。上表を参考に目安を付けておき、例えば

  • 付近の取引実績をチラシ等で確認し参考とする
  • 路線価を算出し0.8で割り戻す
  • 固定資産評価額を0.7で割り戻す
  • 不動産屋に意見を訊く
などで補完すればよいと思います。家屋の評価は市町村の固定資産評価額で評価すれば良いと思います。
もっと正確に評価したいのであれば不動産鑑定士に依頼する以外ありません。

遺産分割で不動産価格評価に思うこと
 財産価格も大きいことから不動産の評価額をめぐって紛争が起こることがよくあります。
しかし不動産は時価という不確定な要素があります。
 私個人的には、不動産評価額をあまり突き詰めて算出するよりも、大まかな金額をつかんだ上で「合意価格」を導くことが大事だと思っております。
不動産価格は変動するものです。特に地方部では今だに下げ止まっておりません。少子化も相まり今、地方部の不動産を相続した者はおそらくこの先、現時点での財産価値よりも目減りすることでしょう。

「後々争いのない公平な財産分割」を望むのであれば、相続時のの評価額はざっくりとつかんでおき、将来確実視される減少分あるいは増加分をある程度見込み「合意価格」を出すことが、分割協議をスムースに終わらせるとともに、将来的にも争いが起こらない方法であると私個人的には考えております。


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