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特別受益者
-生前贈与はどうなるか- 

 相続財産は、相続開始時点での財産だけに限られず、相続前の財産も対象になることがあります。
相続人が複数人いて、その中の一部の人だけが生前、被相続人から特別の利益を受けていれば、特別受益者として相続分からその利益相当分を控除することにより、公平性を確保します。
もちろん「今さら、もういいよ」というのもOKです。遺産は自由に分割できるのですから

 特別受益は金銭だけに限らず、株券や車などの動産も含みます。これら動産は既に滅失あるいは価格の変動があったとしてもその贈与当時のままであるとして計算します

特別受益にあたるもの

  • 生命保険金の受取人である
  • 相続人名義の車を買ってもらった
  • 兄弟のうち一人だけ大学に行かせてもらった
  • 結婚に際し、持参金・支度金をもらった
  • 独立開業資金の援助を受けた
  • 住宅の購入資金の援助を受けた

特別受益にあたらないもの

  • 結婚に際し、結納金・挙式費用を出してもらった
  • 一人だけ私学の高校に行かせてもらった

特別受益者がいる場合の相続分計算

 相続開始時の財産(A)+特別受益への贈与財産(B)=みなし相続財産(C)

 みなし相続財産(C)を分割した分割後の相続財産(D)

 特別受益者相続分(E)=分割後の相続財産(D)-特別受益への贈与財産(B)

仮に、贈与額が多く特別受益者相続分(E)がマイナスになったとしても、他の相続人の遺留分を侵害しない限り、自己の財産から返還する必要はありません。この場合、不足分は他の相続人で協議し不足分負担割合を決めます。


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