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遺 留 分
-相続人への最低保障- 

被相続人には財産処分の自由があり、遺言で誰にどの財産をあげようと自由です。しかし100%それを認めてしまうと、被相続人の財産に依存しなければならない家族がいた場合、たちまち困窮してしまいます
こういった家族の期待を保護するため、
法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に最低限の取り分を決めています。それを遺留分といい、受遺者に対し財産取り戻しの請求をすることを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は内容証明郵便で請求書を送付するか、家裁に申立てを行うのが通常です。

遺留分の割合
直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
その他の場合 被相続人の財産の1/2


 たとえば相続財産が2000万円あり、「すべての財産をAに遺贈する」という遺言書があったとします。
そして相続人として配偶者と子がいるケースでは、「その他の場合」に該当し、被相続人財産の1/2を遺留分として取り戻せるので、2000万円×1/2=1000万円取り戻せます。その1000万円を配偶者と子で分割することとなります。この請求を遺留分減殺請求といい、受遺者Aに対して請求できます。請求は特に裁判によらなくても、相手方に請求するだけで法的効果が生じます。受遺者Aは請求があれば支払わなくてはならない義務が生じます。

 もちろん遺留分減殺請求権を、行使するかしないかは相続人の自由ですが、遺留分侵害を知った日から1年、侵害を知ったいたか知らないかに関わらず相続の日から10年で権利は消滅します。


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