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遺留分と特別受益の関係
-過去の贈与に遺留分を請求できるか?- 

 特別受益者(生前贈与を受けた相続人)が他の相続人の遺留分を侵害していなければ、不足分を支出する義務はありません。
では、特別受益者が他の相続人の遺留分を侵害している場合はどうなるのでしょうか?遺留分を侵害しているとはいえ、既に何年も前に贈与された財産を今さら請求できるのでしょうか?

 平成10年の最高裁判例によりこの点は明確になりました。判例では特段の事情ががない限り、特別受益となる贈与も遺留分減殺請求の対象となるとされています。

 特段の事情とは、遺留分減殺請求を認めることがあまりにも酷な場合、例示として30年前、結婚費用として300万円贈与された長女がその後、事業に失敗し破産復権して、相続開始後にはプラス財産もマイナス財産もなかったような場合、長女に対しての遺留分減殺請求は権利の濫用にあたるとされています。

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