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代襲相続人の相続分
-代襲相続人が複数いる場合の相続分は-
被相続人よりも先に相続人である子が死亡している場合は、子の子(被相続人から見れば孫)が相続権を得ます。このことを代襲相続といいます。
相続財産は被相続人の子に平等に分配されます。=法定相続分
しかし、たまたま子が先に死亡していたということだけで相続分がゼロになるのではあまりに不条理というものです。そこで民法は子が生きていたら受け取っていたであろう財産は、それらの子孫へ平等に受け継がれていくという考え方をしたのです。
したがって代襲相続人が複数人いる場合は、先に死亡した子の法定相続分を代襲相続人の人数で除するということになります。
【例】
被相続人の財産1000万円、相続人(A・B)2名の内1名(A)は被相続人よりも先に死亡し、Aには2名の子供(C・D)がいる。よって全部で相続人3名(うち代襲相続人2名)
上記設定での各相続人の法定相続分は
B…1000万円×1/2=500万円
C…1000万円×1/2×1/2=250万円
D…1000万円×1/2×1/2=250万円
このように本来Aが受け取る権利があった相続分を2名の子供で分け合う形となります |