法定相続人
-知っておこうあなたは相続人?-
相続が開始されると、一体誰が相続人となる権利があるの?ということになりますが、これは民法の規定により決まります。
戦前の家督制度の中では長兄相続、つまり長男だけが財産を一人占めすることが認められており、配偶者やその他の兄弟姉妹は相続が認められていない時代もありました。が、現在は違います。(現在でもこの制度であると誤解している方もたまにいらっしゃるそうです)
現在の民法では長兄相続制度は廃止され、死亡者(被相続人といいます)の配偶者および被相続人の血族である子供、親、兄弟姉妹に相続人としての権利が与えられています。これが法定相続人です。
ただし配偶者は常に法定相続人となりますが、被相続人の子・親・兄弟などの血族相続人には優先順位が付けられており、第一優先順位に該当すれば後順位の血族は法定相続人にはなれません。
血族相続人の優先順位
| 第1優先順位 |
被相続人の直系卑属(子・孫など) |
| 第2優先順位 |
被相続人の直系尊属(父母) |
| 第3優先順位 |
被相続人の兄弟姉妹 |
つまり、被相続人に子・孫などの直系卑属がいれば第1優先順位に該当するため、第2・第3順位の親兄弟は法定相続人から除外されるというわけです。 配偶者がいない場合は、血族相続人のみが優先順位に従い法定相続人となります。
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