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相続人の調査・確定方法
-戸籍謄本のとり方-

 ここまでに誰が相続人になり得るかについて見てきましたが、遺産分割協議に先立ち相続人の調査をし、確定する必要があります。具体的には被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せます

 戸籍には、被相続人の身分関係(親子関係や婚姻)が記載されているので、誰が相続人となるかが確定できます。被相続人の出生当時の戸籍となると、相続人からみれば祖父の戸籍という事になり、場合によってはその一代先まで調べることもあり、明治時代なんていうのはざらです。経験では文永○○年の出生まで遡ったことがあります。戸籍を揃えるにはひいじいさんの代まで調べるつもりで!

 この段階で家族が知らなかったこと、例えば認知をしていた子の存在などが明らかになることがあるので、必ず分割協議の前に取りそろえます。法定相続人を欠いた分割協議は無効となってしまうのでご注意を!!

 また、各種名義変更手続き時にも、誰が相続人かを公的に証明するこれら戸籍関係の書類添付が必要です。取り寄せる際には相続財産の種類に応じ、複数部(3〜5セット程度)用意しておいた方が良いでしょう。



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