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相続人-配偶者
-婚姻届を出していない夫婦はどうなる?-

配偶者は常に法定相続人となりますが、内縁関係にある男女には認められていません。
被相続人が死亡の時点で、戸籍上の婚姻関係になければ配偶者ではないのです。

また離婚後の前夫・前妻は何十年連れ添っていたとしても離婚の時点で相続人としての権利は失います。

 被相続人が死亡した時点において法律上の婚姻関係にある(婚姻届を出している)他方配偶者が法定相続人となります。「姓が変わるのが困る」など、何らかの事情で
婚姻届を出していなければ法定相続人にはなれないので、注意・対策(婚姻届提出や遺言書作成)が必要です。

 ちなみに、内縁関係にある他方男女は、被相続人に他に相続人がいない場合に限り、特別縁故者として財産分与の申し立てをすることができるにすぎません。


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