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相続人-子
-前妻の子は相続人?-


 子は被相続人と法律上の親子関係の存在があれば全てが相続人です。(配偶者のように過去・現在を問いません)
女・実子・養子・嫡出子・非嫡出子の区別なく同一順位の相続人の地位を有します

 しかし、現在の民法では非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分しか権利がありません(この制度は平等原則に反することから度々、議論の対象になり近く法改正される可能性もあります)遺言で認知をした子、裁判で認知された子も非嫡出子としての相続権があります。

 「結婚後、姓が変われば相続人になれない」なんて誤解されている方も中にはいらっしゃるようですが、親子関係が切れるわけではないので、全くの誤解です。

 ここで注意したいのは被相続人が再婚で、家族構成が他方配偶者の連れ子という場合です。この場合、夫婦間では婚姻届を出していれば配偶者として認められるのはもちろんですが、連れ子にはそれだけでは相続権は与えられません。
連れ子が相続権を得るためには養子にすることが必要です。手遅れにならないよう気をつけましょう。

 また、先に自分の子が生まれてから婚姻届を出す方もありますが、その場合は認知することが必要となります。もし手続きがまだの方は、子にふびんな思いをさせてしまわないよう、お忘れなく。

 仮に相続人であるはずの子が既に死亡しており、さらに子供(被相続人からみれば孫)がいる場合は、その子供が代わって相続します。(代襲相続)


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