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相続人-未成年
-特別代理人と親権者-

 未成年者は単独で分割協議の参加や相続の放棄はできません。

 相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人をたてる必要があります。通常の法律行為であれば親権者が代理人となることが多いですが、相続では、未成年者の親も相続人となっていることが多く、その場合は
利益相反(親の相続分が増えると子の相続分が減る)となるため代理人になることはできません。

 このようなケースでは家庭裁判所に請求し、特別代理人をたてる必要があります。また、仮に親が特別代理人になれる場合でも一人の子供だけであり、あとの兄弟姉妹には、別の特別代理人をたてる必要があります。

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