相続人-胎児
-これから生まれる子は相続人?-
胎児にも相続人としての権利が認められています。
もちろん実際に相続するためには生きて生まれる事が必要であり、死体で生まれた場合は、最初から胎児はいなかったものとみなされます。
相続開始の時点で推定相続人に胎児がいる場合は相続人数、法定相続分に変動が生じるので
胎児が生まれるまでは遺産分割協議は行わない
ことです。
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