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相続人-相続欠格者
-犯罪者は権利を失う-

以下に示すような犯罪を犯せば、欠格者として法律により相続権が剥奪されます
  1. 故意に同順位以上の相続人を殺害もしくは殺害しようとしたため刑を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発しなかった者
  3. 詐欺・脅迫により被相続人に遺言書を書かせた、あるいは書くことを妨げた者
  4. 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
4.の遺言書破棄・隠匿は起こしやすい過ちです。知らなかったではすまされません。

ちなみに相続欠格は代襲原因に当たります
つまり相続欠格者の直系卑属(子・孫)は、欠格者である親に代わり相続人となることができます


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