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相続人-行方不明者
-相続人は今いずこ-

 推定相続人の中に行方不明者や生死不明者がいる場合は少々やっかいです。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が揃わなければ行えませんし、相続人を一人でも欠いた分割協議は無効となるのです。

分割協議が成立しなければ被相続人名義の財産は処分できません。
土地建物はおろか預貯金の解約すらできない不安定な状況になってしまうこともあります。
最も良い方法は被相続人が生前に遺言書を書き残す事ですが、相続開始後ではそれは不可能です。

 相続開始後では、相続人の誰かが家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。
不在者財産管理人は相続人以外で、さらに相続財産について利害関係を有しない者がなることができ、家庭裁判所に選任してもらいます。
選任された財産管理人が行方不明者の代理人となり、家庭裁判所の許可を得て分割協議に参加することになります。

 この他に家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立をする方法もあります。

上記ように家庭裁判所への申立なしには分割することができないわけですが、いずれにしても推定相続人が行方不明・音信不通などの状態にあるときは家族で話し合い、被相続人に遺言書を書いてもらう、行方不明者の失踪宣告を受けるなどの手段で相続開始前に対策を講じておくことが大事です。


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