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生命保険金について

受取人指定方法で相続財産とならない
 生命保険金は、受取人の指定方法により相続財産となる場合と、ならない場合があります

CASE1:受取人を「相続人の誰か(例えば妻)」にしている場合
 保険金は、相続財産とはならず保険契約に基づき相続人(妻)が全額受け取ります。遺産分割の対象となる相続財産に組み入れる必要はありません。(但し受け取った保険金は分割協議の場においては特別受益にあたるとされる場合があります)

CASE2:受取人を「相続人」として指定し、個人名を指定していない場合
 このケースは、保険金を相続税に充当しようとされている場合が多いようです。CASE1同様、相続財産ではありませんが、相続人全員が保険契約に基づいて保険金を受け取ることになるので分割協議の対象となります

CASE3:受取人を「被相続人本人」としている場合

 支払われる保険金は一旦本人に帰属するため、相続財産となります。したがって誰が受け取るかは分割協議により決定します

保険金と税金
 保険金を受け取ると納税義務が生じますが、掛金は誰が支払っていたか?受取人は誰かにより税の種類が決まります。

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税の種類
被相続人 被相続人 相続人 相続税
被相続人 相続人 相続人 所得税
被相続人 相続人 相続人以外 贈与税

 相続財産でもないのになぜ相続税を払わなければならないのか、という疑問があると思いますが、税法上では人の死亡を起因として取得される財産として、相続財産に含まれてしまうのです。


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