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葬式費用・祭祀財産について
Q:葬式費用は誰が負担するのでしょうか?
A:法律での条文はありませんが、多数意見は相続財産負担です。つまり被相続人の相続財産で賄うという考え方です。
他には相続人負担説、喪主負担説、慣例による説がありますが、葬儀の態様は千差万別であり、一義的に決定されるものではありません。最終的には個別的に司法の判断に委ねられます。
Q:葬儀費用には初七日や四十九日法要は含まれますか?
A:葬儀費用とは通夜に始まり、納骨までを指します。通夜から葬儀終了までの経費(搬送・会場・祭壇・食事・お布施・移動料金など)は全て葬儀費用です。墓地代や葬儀後に訪れた見舞者への食事は範囲外とされています。問題の法要については意見が分かれていますので、これも司法の判断となります
Q:ご香典も相続財産となるのですか?
A:香典は喪主への贈与と見なされます。したがって相続財産ではありません
Q:お墓や仏壇は相続の対象となるのですか?
A:いいえ、それらの祭祀財産の所有権は、慣例に従い祖先の祭祀を承継すべき人が承継します。承継者は相続人に限られませんし、相続財産ではないのですから相続税の対象にはなりません。ただ明らかに投資目的で購入した高価な仏像などは税の対象とされます。
相続税が発生する場合では、通常の葬儀費用は相続財産から控除されますので、全ての領収書は残しておきます。また行政書士など専門家に依頼した相続手続き依頼分も相続財産管理費用として控除の対象となります。 |