相続税法上の財産
民法上の相続財産と税法上の相続財産とみなされるものは違いがあります。(右図)
民法上の財産は「相続財産」のページで触れているとおり、受取人の指定方法により、生命保険金や死亡退職金は相続財産とならない場合もありますが、税法上は人の死亡を起因として取得される財産(不労所得)として、相続財産に含まれてしまうのです。
これをみなし相続財産といい、課税対象となります。ただし、一定の控除額があります(500万円×法定相続人数)
さらに相続開始の3年前以内にされた贈与も加算されます。これは被相続人が死亡の直前に財産を贈与し、節税をはかるのを防止する目的とされています。(贈与税を納税していれば税額控除されます)よって、
課税遺産総額=正味の相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産
というわけで、課税対象となる財産は本来の相続財産よりも広範囲となってしまいます。
なお、墓地・墓石・仏壇・位牌等の祭祀財産や香典は相続財産ではありませんし、通常の葬式費用は相続財産から控除されるので領収書は残しておきましょう。
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